1951-05-23 第10回国会 参議院 本会議 第45号
三番目に、国土調査が行われる都道府県には、都道府県国土調査委員会を設置いたしまして、都道府県の区域内における国土調査の実施のため必要な連絡及び調整を行うことになつております。第四番目に、安定本部総裁又は主務大臣の意見に基いて国土調査の計画の一部を変更した者及び主務大臣の勧告に基いて国土調査を行う者に対しましては、国は予算の範囲内で補助金を交付することができるようにもなつております。
三番目に、国土調査が行われる都道府県には、都道府県国土調査委員会を設置いたしまして、都道府県の区域内における国土調査の実施のため必要な連絡及び調整を行うことになつております。第四番目に、安定本部総裁又は主務大臣の意見に基いて国土調査の計画の一部を変更した者及び主務大臣の勧告に基いて国土調査を行う者に対しましては、国は予算の範囲内で補助金を交付することができるようにもなつております。
○藤野繁雄君 次は第十五条でありますが、都道府県国土調査委員会には四号と五号の「国土調査に関する職員の養成及び研修」、「国土調査について普及及び宣伝を行うこと」、こういうふうなことを委員会の仕事として挙げておられるのでありますが、一方国土調査審議会の仕事にはこういうふうなことがないのでありますが、中央でこそこんなことをやるべきであると考えておるのでありますが、地方のほうのみにこういうふうな四号及び五号
○藤野繁雄君 この公示というのは、「主務大臣又は都道府県国土調査委員会」という上のほうに謳つておるのでありますが、公示は県の公報だけに公示するという意味であるか、或いは官報にも掲載するという意味であるか、ただ公報だけでありますか、これを重ねてお尋ねいたします。
その届出の機関といたしましては、都道府県はそれぞれ主務大臣、又市町村土地改良区等の団体は都道府県ごとに設置せられます都道府県国土調査委員会に届出をいたすわけでございます。この届出を受けました主務大臣又は都道府県の国土調査委員会は、この実施計画を審査いたしまして、又作業規程も審査いたしましてこれを国土調査としてふさわしい調査であります場合には、これを国土調査として指定をいたすわけでございます。
第三に、国土調査が実施される都道府県に都道府県国土調査委員会を設置し、都道府県の区域内における国土調査の実施のために必要な連絡及び調整を行うごとといたしました。
第三に、国土調査が実施される都道府縣に、都道府県国土調査委員会を設置し、都道府県の区域内における国土調査の実施のため必要な連絡及び調整を行うことといたしました。 第四に、国土調査の結果作成された地図及び簿冊につきましては、認証の制度を設けで国土調査の成果の精度を確保するとともに、この成果によつて土地台帳等の訂正を行うことができるものといたしました。